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税務申告-個人の場合(60)-2 [マネー]

第60回 税務申告個人の場合-パート2

例えば、あなたが税務申告をしたとします。
マイナス申告で損益通算3年間を使おうとした場合だと思ってください。
(一昨年-100万円、昨年-200万円、今年+500万円)
この場合、損益通算をしないと500万円に対して約20%の税金(100万円)がかかってしまいます。
しかし、損益通算をしておくと、-300万+500万円=200万円に対して約20%の税金(40万円)がかかってくる。100万円対40万円です。この差は大きい。

もちろん、もう少し細かいことを言えば、経費が若干かかっていますから、その分は差し引けると思いますが、パソコン、水光熱代、書籍代、セミナー等々でしょうか。

パソコンの電気代といってもhttps://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/guide/setsuden01.aspx、こんなもので参考にすることになりますね。

FXは金額的に結構大きいので、税務申告がスムーズにいかない場合もありまして、税務署からの問い合わせ等もあり、税務署赴かなければならない、そして税務官を相手に論陣を張らなければならないこともままあると思いますので、そこは覚悟を決めておかなければいけないところです。

しかしながら、世の中に認められている正規の経済活動ですから、何ら臆することはありません。初回時は、わからないところ、わかるところをはっきりさせて、自分はここが間違ってしまったが、ここの解釈は違うのではないかととことん話し合って、今後の申告活動スムーズにいく方策を考えていったほうがいいと思います。

税務署というと、どうしてもビビってしまいがちですが、相手も人間ですから、勘違いも間違いもあります。特に証拠金取引に関しては、向こうは素人です。こちらも素人ですが、少し経験がありますから、いろいろと教えてあげられることもあり、過払いを防ぎ、適正納税に向けて勉強しなければなりません。

ですから、十分に論陣を張れるよういろいろお調べになったほうがいいと思います。
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